「保育士」のYahoo!知恵袋検索結果
2012-01-13 10:43:52
3歳10ヶ月の息子が通っている保育園ですが、昼食頃息子は機嫌が悪く昼飯を食べないと、保育先生がすぐ片付けられ、息子が昼飯抜きという感じです。おやつの時間も、息子が他の遊びを夢中になって来ないと、すぐ片付けられてしまいます。その内容を連絡帳にも書いています。正直に親としてこの内容をみてあまり良い気がしません。保育士はプロなんだから、ご飯を食べない理由などを聞いてから片付けするかしないかを判断した方が良いではないでしょうか?ただ時間通りに機械的に色々ことをやって、気持ちをこめて仕事をしているかが疑問です。こんな保育士の担当なら、息子を保育園を辞めさせた方が良いのかな?
2012-01-13 10:38:09
【続きです】労務相談です。24時間託児所でパート保育士として働いています。社長との話し合いが決裂し、退職することが決定しました。今月末までのシフトが出来上がっていることもあり、他の先生や子供たちに対する愛情や責任もあるので月末まで勤めるつもりでいたのですが、出勤して社長夫妻の顔を見るコトは耐えられないと思ったことと、もし、再び話し合いの場を設けたとしても、社長の恫喝に負けて自分の主張を言えずに終わってしまう・・・。そこで、社長に一方的に「今日で辞めます。」とメールを送り付けてしまいました。○○社長さま 昨日、お話した件、家に帰りよく考えました。その結果、月末を待たず、本日付で退職とさせてください。 労働条件を明示した書類について 「誰にも出していないわけではない。出した人もいる。出してない人=出してもらえない人」 ⇒7月に私が書面の作成をお願いした時点で、 「行政書士に作らせているので、1週間待ってください」とおっしゃったはずです。 労働基準法には抵触するが民法には抵触しないので、書面を作成する意思はないということだったのであれば、 7月の時点でそういうお話をしていただくべきだったと思います。 昨日、社長がおっしゃっていたこと、弁護士さんにも相談しました。 ①「労働条件を明示した書面を渡さないことは、 労働基準法には抵触するが、民法には抵触しない」 「労働基準法<民法なので、労働基準法に抵触しても何の問題もない」 ⇒労働基準法は、民法の特例法です。特例法は一般法に優先します。 労働条件は書面で明示する必要があります。 労基法第15条 労働条件を明示に違反しているのだから、 第120条に従い、刑事罰の対象になります。 ②他の先生に愚痴や不満を言っていたので、シフトを減らした。 ⇒不満を言うからをシフト減らすというのはただのパワハラです。 正当な理由としては認められません。不当な扱いなので、充分に告訴の理由になり得ます。 1月15日にお支払いいただくべきお給料は、給料日中に振り込んでください。 給料明細は、1月17日必着で郵送してください。 1月16日に、給料を振り込めない場合は、書面にてご連絡ください。 ・振り込めない理由 ・いつ振り込んでもらえるのか 必ず明記してください。 2月15日に頂くべきお給料は2月15日中に振り込んでください。 明細は、2月16日必着でお願いします。 7月25日〜1月10日勤務分タイムカード打刻の控えを郵送してください。残業したのに、手当てがいただけていない月があるので打刻確認させてください。